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令和元年度 外国人観光客体験観光促進支援事業 募集案内(第2次募集)

SUBSIDY

1.事業目的

ゴールデンスポーツイヤーズ及び大阪・関西万博等の大型国際イベントを見据え、観光関連団体等が取組む、外国人観光客向け体験型プログラム開発の総合的かつ中長期的な取組を支援・育成することにより、県内の体験型プログラムを拡充し、外国人観光客の誘客を促進する。

2.補助対象事業者

(1)兵庫県内の観光協会、DMO(日本版DMO及びその候補となり得る法人)、公益法人、第三セクター、商工会議所、商工会、組合等及びこれらの団体・企業等が参画する協議会、観光関連事業を実施する民間事業者 等

(2)その他、公益社団法人ひょうご観光本部理事長(以下「理事長」という。)が特に必要と認めたもの

3.補助対象となる事業

対象事業者等令和元年8月(交付決定日)から令和2年2月末までに実施・完了する、ひょうご五国の歴史・伝統文化・自然・ものづくり等に関する新たな外国人向け体験型プログラム開発への取組。

【対象事業(例)】

  • ・日本遺産を活用した各種活動体験
  • ・ゴルフ、サイクリング、スキー、スポーツ観戦など、スポーツ体験
  • ・兵庫の食と観光を組み合わせたプログラム(巻き寿司づくり体験、スイーツづくり 体験、精進料理体験等)
  • ・作陶、忍者、着付け、邦楽、日本食など、日本文化体験
  • ・農家民宿等を活用した田舎暮らし・農村体験
  • ・六甲山など、自然を活用したトレッキング体験
  • ・早朝・夜など、新たな時間帯を活用した文化・スポーツ等体験
  • ・城下町歩きや商店街・市場・町中散策など、日本の街並み・生活体験
  • ・栗拾い、しいたけ狩り、フルーツピッキングなど、農業体験 

【事業内容】

調査・検討段階から商品造成・販路確立に至る各段階において、地域への外国人旅行客の誘客、消費拡大につながる実現性の高いプログラムを支援する

区分 事業内容(例)
調査・検討 ・企画・造成、流通・販売までの一連の仕組みの検討、計画作成
・外国人ニーズ等を把握するための情報収集、マーケット調査
・専門家の招聘やワークショップ等実施
・国内の先進事例・取組み等の視察・調査
・宿泊施設、運送機関、食事・体験業者等との調整
商品造成・販路確立 ・外国人参加やアンケート調査によるプログラムの実証・磨き上げ
・実証・PR・販路の確立に向けたエージェント・メディア等のファムツアー実施
・実施に向けたスタッフ研修やマニュアル作成
・実施に向けた多言語対応機器等の購入
・販路の確立に向けた販売ツールの作成
・実施に必要な器具・機器等の購入
・オンラインを活用した販路の確立
・国内外の展示会・商談会等を活用した販路の確立
  • 注1)原則として新たに企画された取組を優先するが、既存事業でも新たな要素を取り入れるなど拡充を図る部分については補助対象とする。ただし、申請にあたっては、全体事業を示すとともに、拡充部分の事業内容及び経費を明確にすること。
  • 注2)他の補助事業(ただし、県及び県外郭団体が行う他の補助事業を除く)との併用は可とする。ただし、併用する場合は、全体事業を示すとともに、そのうち本事業の補助を受けたい事業や補助対象経費を明確にすること。なお、併用の可否については、他の補助事業の実施主体にもよく確認すること。
  • 注3)当事業では、体験型プログラムの調査・検討、商品造成・販路確立等を対象に支援を行うものであり、体験プログラムの実施に際して受入基盤整備(多言語観光案内板の整備、多言語Webサイトの作成、Wi-Fi環境整備等)が発生する場合は、原則として別途公募する「外国人観光客受入基盤整備事業」「Wi-Fi環境整備事業」において支援する。

4.補助事業者の要件

補助金を申請するためには、次の要件を充足しなければならない。

  • (1)補助事業を的確に遂行する能力を有すること。
  • (2)補助事業を遂行するのに必要な自己資金の調達が可能であること
  • (3)経理その他の事務について的確な管理体制と処理能力を有すること

5.支援内容

(1)補助率

補助対象経費の1/2以内(千円未満切捨)

(2)補助額

1補助事業者あたり上限1,000千円

科目 項目 内容
庁費 謝金
旅費
賃借料・使用料
会場借上費
会場設営・撤去費
広報宣伝費
印刷製本費
通信運搬費
雑役務費
原材料費
備品・機器購入費
消耗品費
本事業を遂行するために必要な経費
(ただし、備品購入費及び消耗品費の合計額は補助金額の四分の1以内とする)
委託費 事業に必要な業務を委託する経費 本事業を遂行するために必要な経費
その他の経費 その他、特に理事長が認める経費
  • ※消費税納税義務者で、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がある場合は、これを補助対象外経費として申請すること。
  • ※当該事業によって収入が生じる場合、その収入額を補助対象経費から控除する。また、原則、会議等での弁当代、茶菓代など食糧費及び備品購入費、施設整備に係る経費は補助対象外とする。
  • ※備品:使用耐用期間がおおむね 1 年以上かつ取得価格が 10 万円以上のもの
  • ※当事業の実施により取得または効用の増加した備品等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)による期間内は処分できないものとする。また、対象となる財産にかかる台帳を備え、その処分制限期間の間、保存しておかなければならない。

(4)補助対象事業期間

令和元年8月(交付決定日)~令和2年2月末日まで

6.交付決定

有識者等により構成される審査会が「事業趣旨の妥当性・将来性」、「事業内容の魅力度、 新規性、実現性、継続性」、「調査・検討手法の戦略性」、「商品造成・販路確立の戦略性」、「目 標設定の妥当性」、「予算の適切性」等の観点から、総合的に審査・選定を行う。

7.実績報告及び補助金の支払い

 補助事業が完了した日から30日以内又は令和2年3月10 日のいずれか早い日までに実績報告書を提出すること。原則として提出された実績報告書と証拠書類(写し)に基づき、精算払いにより補助金の支払いを行う。 なお、後日、補助対象物件や証拠書類(請求書、領収書等)等について、実地検査を行う場合がある。

8.認定の取り消し及び補助金の返還

次に挙げる事項に該当する場合は、認定の取り消し及びすでに交付した補助金の一部 または全部の返還を求めることがある。この場合、返還金に対する加算金の納付や返還金の納付が遅れた際は、遅延利息金の納付が必要である。

  • (1)提出期限など本部が定める補助金交付要綱の規定に違反したとき。
  • (2)補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
  • (3)補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
  • (4)偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

9.補助事業者の義務

補助金の交付決定を受けた場合は、次の条件を遵守しなければならない。

  • (1)補助事業について、本部が進捗状況等の報告を求めたときは、すみやかに報告すること。
  • (2)補助事業にかかる収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存すること。

10.応募手続き

(1)申請書の提出先

  • 公益社団法人ひょうご観光本部(兵庫県産業労働部国際観光課内)
  • 住 所:〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 兵庫県庁1号館7階
  • 電 話:078-362-3697
  • FAX:078-362-4275

(2)提出方法

  • ・外国人観光客体験観光促進支援事業 事業認定申請書
  • 8月予定の事業認定の際に、以下の書類により交付申請を求める。
  • ・補助金交付申請書(様式第1号)
  • ・誓約書(様式第1号の2)
  • ・補助事業計画書(別紙1)
  • ・補助事業収支予算書(別紙2)
  • ・見積書等(写し)
  • ・その他必要に応じて提出をお願いするもの

(3)提出方法

持参または郵送(FAX、メールによる提出は不可)

(4)募集期間

令和元年7月9日(火)~7月23 日(火) ※期間内必着

(5)申請書ダウンロード

(6)スケジュール(予定)

  • 公募 (7月)
  • 申請(~7月23日)
  • 審査(7月下旬)
  • 事業認定(8月上旬)
  • 交付決定(8月上旬)
  • 事業実施
  • 実績報告
  • 精算

実績報告は事業終了後30日以内又は令和2年3月10日のいずれか早い日