2019年度 観光人材モチベーション向上等支援事業 募集案内
SUBSIDY
1.事業目的
訪日外国人観光客が増加し、外国人旅行者へのおもてなしの充実が求められている中、観光産業を支える人材不足が大きな課題となっている。このため、観光人材の確保、育成、定着に向けた地域の主体的な新しい取組を支援する。
2.補助対象事業者
(1)兵庫県内の観光協会、旅館組合、DMO(日本版DMO及びその候補となり得る法人)、公益法人、第三セクター、商工会議所、商工会及びこれらの団体・企業・県民等が参画する協議会等
(2)その他、公益社団法人ひょうご観光本部理事長(以下「理事長」という。)が特に必要と認めたもの
3.補助対象となる事業
交流人口拡大を支える観光産業の人材確保、育成、定着等を目的とする地域の主体的な新しい取組(以下「補助事業」という。)を対象とする。
○事業例
(1)人材確保・生産性向上につながる各種取組
- ・インターンシップ受入マニュアルの研究、作成
- ・サービスのバックヤード等で活用するロボット、AI、IoT等の導入検証
- ・補助対象事業者が主催する就職説明会
- ・域内観光事業社が複数社出展する就職説明会(県が主体となって実施する就職説明会を除く)への出展 等
(2)観光事業関係者のモチベーション向上に向けた各種取組
- ・各種表彰制度の新設
- ・先進的な観光事業関係者への研修派遣
- ・域内宿泊事業者等の従業員が出演する人材確保のためのPR素材や観光地プロモーションビデオの作成 等
(3)宿泊事業者、土産店、飲食店等の経営者、従業員等(以下「観光事業関係者」という。)を対象とした各種研修会の開催
- ・域内の観光事業関係者を対象とした、おもてなしスキルを学ぶ研修会やインバウンド対応セミナー
- ・域内の観光事業関係者を対象とした、ワインソムリエ等の資格取得のための研修会
- ・域内の観光事業関係者を対象とした、人材定着に向けた労務改善、生産性向上等のセミナー 等
(4)外国人材をはじめとした人材育成の取組
- ・外国人材向け業務マニュアルや社内向け外国人材受入マニュアルの作成
- ・外国人材受入に要する職場環境の整備
- ・外国人材向けの日本文化及び日本語を学ぶセミナーの開催 等
4.補助事業者の要件
補助金を申請するためには、次の要件を充足しなければならない。
- (1)補助事業を的確に遂行する能力を有すること。
- (2)補助事業を遂行するのに必要な自己資金の調達が可能であること
- (3)経理その他の事務について的確な管理体制と処理能力を有すること
5.支援内容
(1)補助額
上限 500千円~下限100千円
(2)補助率
補助対象経費の1/2以内(千円未満切捨)
(3)補助対象経費
科目 |
項目 |
内容 |
謝金 |
専門家等謝金 |
事業に必要な委員等謝金 |
旅費 |
専門家等旅費 |
事業を遂行するために必要な経費 |
庁費 |
賃借料・使用料 出展料 会場設営費 広報宣伝費 印刷製本費 通信運搬費 雑役務費 原材料費 消耗品費 |
事業を遂行するために必要な経費(収益事業に要する経費を除く) |
委託費 |
事業に必要な業務を委託する経費 |
事業を遂行するために必要な経費 (研修委託費など) |
その他の経費 |
その他、特に理事長が認める経費 |
|
(4)補助対象事業期間
交付決定日~2020年2月28日(金)まで
(5)留意点
- 注1)県・市町等を問わず、他の補助事業との併用は可とする。但し、他の県補助
金等を併用する場合にあっては、観光人材モチベーション向上等支援事業補助金と他の県補助金等を合算して、補助対象経費の1/2以内とすること。申請にあたっては、全体事業を示すとともに、そのうち補助を受けたい事業や補助対象経費を明確にすること。
- 注2)事業を実施するうえで、必要な機器や備品等の購入については、原則としてリースあるいはレンタルで対応すること。備品購入費は対象外。また、会議等での弁当代、茶菓、イベント時の出演者賄いなど食糧費は補助対象外とする。
- 注3)事業実施する際は、広報物等に、公益社団法人ひょうご観光本部「観光人材モチベーション向上等支援事業」の助成を受けている旨記載すること。
- 注4)消費税納税義務者で、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がある場合は、これを補助対象外経費として申請すること。
6.審査・交付決定
補助対象者の資格要件等のほか、「戦略性」、「独自性、先進性」、「従業員のモチベーション向上、定着率向上への寄与度」、「地域経済への貢献、将来性」等の観点から総合的に審査・交付決定を行う。
7.補助金の支払い
事業終了後30日以内または2020年3月10日までのいずれか早い日までに、提出された実績報告書と証拠書類(写し)に基づき、精算払いにより補助金の支払いを行う。
なお、後日、補助対象物件や証拠書類(請求書、領収書等)などについて、実地検査を行う場合があるので、5年間関係書類は保管すること。
8.認定の取り消し及び補助金の返還
次に挙げる事項に該当する場合は、認定の取り消し及びすでに交付した補助金の一部 または全部の返還を求めることがある。この場合、返還金に対する加算金の納付や返還金の納付が遅れた際は、遅延利息金の納付が必要である。
- (1)提出期限など本部が定める補助金交付要綱の規定に違反したとき。
- (2)補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
- (3)補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
- (4)偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
9.補助事業者の義務
補助金の交付決定を受けた場合は、次の条件を遵守しなければならない。
- (1)補助事業について、本部が進捗状況等の報告を求めたときは、すみやかに報告すること。
- (2)補助事業にかかる収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存すること。
10.応募手続き
(1)申請書の提出先
- 公益社団法人ひょうご観光本部(兵庫県産業労働部観光振興課内)
- 住 所:〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 兵庫県庁1号館7階
- 電 話:078-362-3616
- FAX:078-362-4275
(2)提出書類
- ・交付申請書(様式第1号)
- ・誓約書(様式第1号の2)
- ・事業計画書(別紙1)
- ・収支予算書(別紙2)
- ・積算内訳書(任意様式)
- 上記を各一部
- ※積算内訳書は必ず添付し、参考資料や図表等を可能な限り添付すること。
(3)提出方法
持参または郵送(FAX、メールによる提出は不可)
(4)募集期間
2019(平成31年)年3月29日(金)から随時受付
※申請書は受付次第、順次審査の上交付決定を行い、補助額が予算額に達した時点で受付を終了する。
(5)申請書ダウンロード