※※ 本年度の募集は終了しました。※※
1.事業目的
観光関連団体等が実施する外国人観光客受入促進のための基盤整備を支援することにより、外国人観光客のさらなる誘客促進を図る。
2.対象事業者等
(1)観光協会、DMO(日本版DMO及びその候補となり得る法人)、公益法人、第三セクター、商工会議所、商工会、組合等及びこれら団体・企業等が参画する協議会等
(2)その他、公益社団法人ひょうご観光本部理事長(以下「理事長」という。)が特に必要と認めたもの
3.補助対象となる事業
対象事業者等が2019(平成31)年4月から2020年2月末までに実施・完了する 外国人観光客受入促進のための基盤を整備する取組
【事業例】
区分 | 事業内容(例) |
多言語表示 | ・観光施設の多言語観光案内看板の整備等 (例:QRコード、AR(拡張現実)等を用いたもの等) |
情報発信・基盤整備 |
・多言語Webサイト・動画の作成 ・IoTやスマホアプリなどのIT技術を活用したインバウンド 対策 ・観光案内所の整備(新規設置、既存案内所の機能充実・拡張等) ・多言語ポスター・パンフレットの作成 ・観光案内用タブレットの配備 ・トイレの洋式化 等 |
通訳サービス | ・通訳・翻訳機器の導入 |
消費拡大 |
・免税手続一括カウンターの整備 ・クレジットカード等のキャッシュレス決済への対応 |
人材育成 | ・ハラル、ベジタリアン対応など訪日外国人おもてなし研修の実施 |
※その他、詳しくは別紙「補助対象事業について」をご覧ください。
- 注1)原則として、対象事業者等における新たな取組を対象とするが、既存事業であっても、 新たな要素を取り入れるなど拡充を図る部分については、補助対象とする。ただし、申請にあたっては、 全体事業を示すとともに、拡充部分の事業内容及び経費を明確にすること。
- 注2)他の補助事業(ただし、県および県外郭団体が行う他の補助事業を除く)との併用は可とする。 ただし、併用する場合は、全体事業を示すとともに、 そのうち本事業の補助を受けたい事業や補助対象経費を明確にすること。 なお、併用の可否については、他の補助事業の実施主体にもよく確認すること。
- 注3)観光施設等への無料Wi-Fiアクセスポイントの設置等については、別途公募する「Wi-Fi環境整備支援事業」において支援する。
4.補助事業者の要件
補助金を申請するためには、次の要件を充足しなければならない。
- (1)補助事業を的確に遂行する能力を有すること。
- (2)補助事業を遂行するのに必要な自己資金の調達が可能であること
- (3)経理その他の事務について的確な管理体制と処理能力を有すること
5.支援内容
(1)補助率
補助対象経費の1/2以内(千円未満切捨)
(2)補助額
1補助事業者あたり上限5,000千円
(3) 補助対象経費
科目 | 項目 | 内容 |
庁費 |
謝金 旅費 賃借料・使用料 会場借上費 会場設営・撤去費 広報宣伝費 印刷製本費 通信運搬費 雑役務費 原材料費 備品・機器購入費 消耗品費 |
本事業を遂行するために必要な経費 (ただし、備品購入費及び消耗品費の合計額は補助金額の四分の1以内とする) |
委託費 | 事業に必要な業務を委託する経費 | 本事業を遂行するために必要な経費 |
工作物等設置費、及びそれに付随する備品購入費 | 本事業を遂行するために必要な経費 | |
その他の経費 | その他、特に理事長が認める経費 |
- ※消費税納税義務者で、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がある場合は、これを補助対象外経費として申請すること。
- ※当該事業によって収入が生じる場合、その収入額を補助対象経費から控除する。 また、原則、会議等での弁当代、茶菓、イベント時の出演者賄いなど食糧費は補助対象外とする。
- ※不動産は補助対象としない。
- ※備品:使用耐用期間がおおむね 1 年以上かつ取得価格が 10 万円以上のもの
6.交付決定
公益社団法人ひょうご観光本部において、提出書類等をもとに「事業の効果」、 「事業の先進性」等を審査の上、交付決定を行う。
なお、補助金の実施は当本部における2019(平成31)年度予算の成立が条件となっており、予算が成立しない場合は事業が中止となる。
7.実績報告及び補助金の支払い
補助事業が完了した日から30日以内又は2020年3月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出すること。原則として提出された実績報告書と証拠書類(写し)に基づき、精算払いにより補助金の支払いを行う。 なお、後日、補助対象物件や証拠書類(請求書、領収書等)等について、実地検査を行う場合がある。
8.認定の取り消し及び補助金の返還
次に挙げる事項に該当する場合は、認定の取り消し及びすでに交付した補助金の一部 または全部の返還を求めることがある。この場合、返還金に対する加算金の納付や返還金の納付が遅れた際は、遅延利息金の納付が必要である。
- (1)提出期限など本部が定める補助金交付要綱の規定に違反したとき。
- (2)補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
- (3)補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
- (4)偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
9.補助事業者の義務
補助金の交付決定を受けた場合は、次の条件を遵守しなければならない。
- (1) 補助事業について、本部が進捗状況の報告を求めたときは、速やかに報告しなければならない。
- (2) 補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、 補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
- (3) 当該補助事業により取得した50万円以上の財産、又は50万円以上効用の増加した財産を 、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)による期間内は処分できないものとする。また、対象となる財産にかかる台帳を備え、その処分制限期間の間、保存しておかなければならない。
10.応募手続き
(1)申請書の提出先
- 公益社団法人ひょうご観光本部(兵庫県産業労働部国際観光課内)
- 住 所:〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 兵庫県庁1号館7階
- 電 話:078-362-3697
- FAX:078-362-4275
(3)提出方法
- ・補助金交付申請書(様式第1号)
- ・誓約書(様式第1号の2)
- ・補助事業計画書(別紙1)
- ・補助事業収支予算書(別紙2)
- ・見積書等(写し)
- ・その他必要に応じて提出をお願いするもの
(3)提出方法
持参または郵送(FAX、メールによる提出は不可)
(4)募集期間
2019(平成31)年3月8日(金)~2020年2月8日(金)必着
※ 募集期間中であっても補助額が予算額に達した時点で受付を終了します。受付したものから順次、補助対象者の資格要件等を審査し、決定します。
※ 申請地域の分布状況、事業の波及効果を考慮し、補助額の配分を調整することがあります。
(5)申請書ダウンロード
実績報告書類
(6)スケジュール(予定)
- 公募 (3月8日~)
- 交付申請
- 交付決定
- 事業実施(4月~)
- 事業完了(2月まで)
- 実績報告
- 精算
交付決定は4月1日開始の事業は3月末までに交付決定します
実績報告は事業終了後30日以内又は2020年3月10日のいずれか早い日